働かない在日生活保護受給者は強制送還する。不正受給者の95%が在日 韓国朝鮮人によるもの!

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外国人生活保護受給に対する政策がいよいよ実行へ!!

働かない在日生活保護受給者は強制送還する。不正受給者の95%が在日 韓国朝鮮人によるもの!

働かない在日生活保護受給者は強制送還する。不正受給者の95%が在日 韓国朝鮮人によるもの!

外国人生活保護受給に対する政策がいよいよ実行へ!!

スガ政権が進める生活保護受給に対する政策がいよいよ実行されてきています。日本に滞在する外国人に対し、働くことをせず生活保護受給する場合には、東京入国管理局が3年ごとの滞在許可期限にあわせ延長の申請を却下し、祖国への強制送還となります。まだ個別対応ですが実例を増やし積み重ねます。生活保護は在日に利用されている。外国人への支給は即刻廃止すべきだ。

収入がないように偽るなどして生活保護を受ける不正の件数は、一昨年度、全国で4万3000件を超え、不正受給者への対策が大きな課題となっています。会計検査院が21都府県の自治体について、不正受給者や後になって受給資格がないことが分かった人などに対し、保護費の返還を求めるために適切な対応を取っているか調べました。

その結果、自治体側が支払いの督促や指導を十分に行っていなかったり、相手が転居したことを把握しながら転居先の住所を調べなかったりして、長期間、回収できていない金額が、少なくとも111億7000万円に上ることが分かりました。

また、不正受給者などに督促などをしないまま回収を断念したケースでは、本来、国に負担を求めることはできませんが、15都府県の62自治体はこうしたケースで適切な対応したと報告し、国に6億3000万円を負担させていました。厚生労働省は会計検査院の指摘を受けて、「自治体に対して負担したお金の返還を求めるとともに、通知を出して適切な管理を求めたい」としています。

外国籍に与えるからこうなる。

日本人だけに適用すれば何の問題も有りません。日本人の生活保護率は、17人/1000人在日韓国・朝鮮人の生活保護率は142世帯/1000世帯 厚生労働省は、外国人の保護率を人数ベースでは把握していない!!1950年に制定された生活保護法は、対象を「生活に困窮する国民」としている。最高裁第二小法廷も昨年7月、「外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」と判断した。ところが、4万を超える外国籍世帯が生活保護を受給している。

法律に抵触してるじゃん!?生活保護不正受給容疑で刑事告訴秩父市が市内の夫妻を生活保護の受給に不正があったとして、秩父市は26日、詐欺容疑で市内在住の60代男性と50代の妻を告訴したと発表した。市は夫妻に不正額の返還請求をする方針。秩父市によると、夫妻は2007年8月ごろから13年6月までに、妻が得た計約1500万円の収入を申告せず、不正に約1290万円の生活保護費を受給したとされる。夫は身体障害を抱え、外国籍の妻は持病があるため働けないとして、1997年から生活保護を受給。

妻は2006年末から、名前と住所を偽って市内の工場で働き始めたが、「アルバイトで出掛けている」と、ケースワーカーに不在を取り繕っていたという。昨年6月に市が調査し、同8月に発
覚。妻は「国の家族に送金するためだった」と話しているという。市は偽名が使われたことや工場からの源泉徴収票が税担当課に出されていない可能性もあり、不正に気付かなかったとしている。「国の家族ってどこの国だ?」「この妻は何人なのだ?」。この記事を読んで真っ先に思うのはこれであると思います。

しかし、この記事は肝心のことが書かれていない、日本人にとって本来知るべきことが書かれていない役立たずの記事になっています。まさにマスコミの“怠慢””必要なことを知らせない””外国人擁護”といえる記事です。

今年の1月、テレビ朝日系「グッドモーニング」で、在日が生活保護470万円を受けていながらポルシェを乗り回していたニュースに対し、田崎史郎は在日の不正受給には触れずに「最近の報道見ていて、韓国、中国に対する感情を煽るような報道が見られるので記事を気をつけた方がいい」と言いました。

つまりシナ・韓国に対しては特別扱いして国籍や名前を伏せるべきだという発言をしたのです。日本人が不正受給した場合は名前が公表されることを考えれば、田崎某の言うことは日本人を逆差別しているのです。生活保護というのは「国が生活に困窮するすべての国民に対して最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的とする制度」つまり日本国民に対しての保証なのです。

しかし、昭和29年、厚生省が人道的見地というきれいごとで「永住外国人などの外国人にも生活保護法を準用する」と通知してから日本国民と同じ条件で給付しているのです。この間違った「人道」が外国人、特に韓国人の犯罪の温床になっているのです。今年2月に、1億円超を売上げて高級車を乗り回していた韓国人クラブ「クラブ貴族」経営者の朴順京が逮捕されました。昨年5月には年商1億円の韓国人クラブを経営し、都営住宅からタクシー通勤していたことが発覚した韓国人女も逮捕されました。

生活保護は完全に韓国人などのお金をだまし取ることに利用されているのです。ですから今後もあの手この手でお金をだまし取るのは続いていくことでしょう。今、日本では社会保障費が不足しているから消費税を上げるのです。しかしその社会保障費の中に含まれる生活保護費が働ける世代にも支給するようになってから急激に増え続け、さらに外国人への不必要な支給で国民の血税を餌にされて、在日にお金を与えているのです。

これでは日本人は何のために高い税金を払い続けているのか、こんな使われ方をされるならばバカらしくなるのは当然です。だからこそ、本来払う必要のない外国人への生活保護支給はすぐにやめるべきです。「百害あって一利なし」とはまさに外国人への生活保護費です。マスコミ報道はどこの国の民族がどういう犯罪をしているかを国民に正確に知らせる義務があります。それを日本人が正しく知ることこそ国民の知る権利というものなのです。

外国人による不正受給ガバガバすぎる

収入があるにもかかわらず生活保護費を不正に受給したとして、京都府警は55歳の女を逮捕した。女は偽名を使い年齢を詐称して働いていたという。詐欺の疑いで逮捕されたのは、京都市上京区に住む韓国籍の林敏子こと呂敏子容疑者。警察によると、呂容疑者は2014年6月から約1年半にわたり、「病気で求職中」などとウソをいい、生活保護費約107万円をだましとった疑い。

調べに対し、呂容疑者は、「間違いありません」と容疑を認めている。呂容疑者は、生活保護費を受給していながら実在する日本人の名前を使い年齢を偽って働き収入を得ていたということで、警察は、余罪がある可能性もあるとみて捜査している。

在日朝鮮人63万人の内、46万人が無職

外国人に対しての優遇問題について、もうひとつ考えたいのが、生活保護費支給についての問題です。まず生活保護とは何であるかを確認しておきましょう。生活保護とは、生活保護法によって国や自治体が経済的に困窮する「国民」に対して「最低限の生活を保障する」ために支給する保護費のことです。これを支給する制度を、生活保護制度と呼びます。

生活保護の対象受給者については、生活保護法により無差別平等に適用されると定めていますが、「すべての国民」に「無差別平等に」の表記にあるように、あくまで「国民」と限定していることに注目してください。ちょっと例を挙げてみましょう。子供1人の夫婦の3人世帯で受給できる生活保護費は約17万円です。子供2人の母子世帯で19万円。若年の単身で8万5000円ほどです。

子供2人と夫婦の4人世帯になると、これに教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助などが加算されて支給されてるので、毎月30万円ほどの生活保護費が支給されることになります。被保護者(生活保護受給者)は年々増加の傾向にありますが、中でも外国人受給者の数は増え続けています。しかし生活保護法では生活保護の支給対象は日本国民と限定され、外国人は該当しないとしているのに、なぜ外国人に生活保護費を支給しているのでしょうか。

これは1954年に厚生省(現厚労省)が、あくまで「人道的見地」というきわめてあいまいな理由から、永住外国人と日本人配偶者などの外国人に、生活保護制度を適用するという通知を出したからなんです。これによって一部の在日外国人にも、日本人と同じ条件で生活保護費が給付されることになったんです。外国人の生活保護受給者のうち、3分の2が朝鮮半島出身者で、続いてフィリピン、中国と続きます。

フィリピン人の多くは日本人配偶者による適用であり、それより上位の韓国人、北朝鮮人、中国人は特別永住者(日本の植民地時代に日本国籍となった朝鮮人や台湾人で、戦後日本国籍を離脱した人々。1991年に日本在留資格を認定された)が占めています。フィリピン人世帯は、その子供が日本国籍を持つケースが多く、特別永住者の場合は、子も親の国籍を引き継ぎ2世、3世というように、在日外国人として日本に定住するケースが多いという違いがあります。

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