[速報衝撃] 非常識の極み…紀子さま失神!!

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秋篠宮家のスキャンダルが今も絶えません。眞子さんの結婚はその序の口、悠仁さまのコピペ裏口入学、小室圭さんのNY司法試験不正合格、秋篠宮邸宅40億円の無駄遣いと、秋篠宮家は不正のオンパレードです。その中でも昨今話題に上がるのは、天皇家の愛子さまを出し抜いて、悠仁さまの伊勢神宮参拝を強行してしまったことです。

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秋篠宮家のスキャンダルが今も絶えません。眞子さんの結婚はその序の口、悠仁さまのコピペ裏口入学、小室圭さんのNY司法試験不正合格、秋篠宮邸宅40億円の無駄遣いと、秋篠宮家は不正のオンパレードです。その中でも昨今話題に上がるのは、天皇家の愛子さまを出し抜いて、悠仁さまの伊勢神宮参拝を強行してしまったことです。

伝統に触れてほしい”という殿下の願いとは別に、宮邸では、次代の天皇家の子どもたちを立派に育て上げねばという、キコ妃殿下の前のめりなお気持ちもうかがえます。とりわけ将来のお世継ぎである悠仁さまについては、お育てになる重圧とともに、小室問題”で逆風にさらされてきたご一家のイメージを改善されたいとのお気持ちが、妃殿下には強くおありです。 ところが、悠仁さまのご成長を国民にアピールなさりたいあまり、時折”フライング”が露呈してしまうのです」(秋篠宮家の事情を知る関係者、「週刊新潮」2022年12月15日号掲載)このような不敬行為の連続に国民の不満も頂点に達しています。秋篠宮家をの追放を願う声がネット上で渦巻いています。しかし秋篠宮家を追放するにはどうすればよいのでしょうか? 今回は皇籍離脱の条件に付いて、そして秋篠宮家の追放が可能かどうかについて法的な側面から検討していきたいと思います。

皇籍離脱について昭和122年に制定された現在の皇室典範は、「皇族は何代経ても皇族である」という永世皇族制を採用しています。つまり、制度的には際限なく増えていく可能性がある制度ですので、「皇族の数が増えすぎると国庫に負担がかかる」という状況も可能性としてはなくはありません。 高齢化の著しい現在の皇室から見れば嬉しい悲鳴のような仮定ですが、「皇族の数が増えすきた」という状況に対処するために「皇族身分の離脱」について定めた以下の条文があります。皇室典範第二章第十一条:年齢一五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の談により、皇族の身分を離れる。

二項:親王(皇太子及び皇太孫を除く。)内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。一見して分かる通り、15歳以上の内親王、王及び女王は、自由意志で皇族を離れることができるということで、本人の意思を尊重する条文です。 が、二項に注目すると、親王に限っては「やむを得ない特別の事由」がなければ離れられないという形になっています。親王は天皇の内孫にあたりますので、何かの拍子に皇位を継承する立場にあることから、十一条の二項は「皇統の維持」という観点からすれば当然ともいえるものです。

かつて、昭和57年(1982年)に三笠宮家の寛仁親王が「皇籍離脱をしたいから、皇室会議を開いてほしい」と仰ったことがありましたが、その時は皇籍離脱の前例を作ることを恐れた宮内庁は寛仁親王の「皇籍離脱をしたい」という気持ちを「やむを得ない特別の事由」に該当しないと判断し、天皇に近い血統の親王はある程度の制約があってもしかたないとしました。

〔三笠宮寛仁親王が皇籍離脱の申し出をされというのは事実かとの質問に対し···]「やはり世襲制度としての象徴天皇制というものを憲法の制度として維持していくためには、ある程度の非常に天皇に近い身位の方々というのはそういった制約を受けてもやむを得ない、 象徴天皇制を維持する上において必要な制約であるというよう観点から、かかる典範の制度になっておるというように私どもは存じておるわけでございます。」やむを得ない特別の事由とは?このように、同条の皇籍離脱の条件「やむを得ない特別の事由」とは、皇位継承者の数が十分にあって、皇族の人数が国庫を迫するような事態を想定としているものですが、もう一つ、「やむを得ない特別の事由」に該当する事態があります。 それは、”皇族の懲戒”です。

政府は「やむを得ない特別の事由」の具体的な事例として前述した「皇族が非常にふえる」場合のほか、「皇室としての品位を非常に傷つける」場合を例として挙げているのです。「やむを得ない特別の事由があるとき」という、その「特別の事由」ということは、皇室としての品位を非常に傷つけるとか、あるいは皇族としてその地位を保持することが不適当な事情があるというような場合を言うのであろうと思います。 なお、そのうちには、皇族が非常にふえる、非常にたくさんになったというような場合には、ある程度皇籍を離脱していただくということが考えられる場合があるうと思います。

そういうようなことをいろいろ予想してできている法律だろうと思います。 [二項の「やむを得ない特別の事由」とはどういう場合かとの質問に対し···]典範案を御審議いただきました際の説明あるいはその後の国会における御質問に対する宮内庁としての答弁等でこの関係で挙げられましたのは、一つには、皇族としての品位を傷つけるとかあるいはその地位を保持することが不適当なような事情があったような場合、これは一つの事情として、典型的なものとして例として挙げられることでごさいます。 いずれにいたしましても、この二項の方は、御本人の意思にかかわらず、御本人が希望されようとされまいと、この二項というものによって、皇室会議の談があれば皇族の皇籍を離れるという規定でございまして、むしろ御本人の意思にかかわらないということが一項とニ項との対比によって明らかになるところでございます。」以上、皇室典範第十一条、 第二項の「親王、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」の内容は、皇族の意志は関係なく、有無を言わせず、品位を貶めた皇族を皇籍離脱させることができるものだと言えるでしょう。

本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントしていっていただけら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。

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